交通事故のかかり方の順序

               以下の3点です。きわめて簡単です。

1.まず、警察と保険会社に連絡をして下さい。

2.診断証明書は当院のもので警察にも届出が認められております。

3.保険会社に連絡をして、当院に電話をしてもらって下さい。

        大切なことですが、選択の自由について、ご存知ですか?

国民は医療の選択の自由をもっています。

病院へ行かれるのか、当院にかかるのかは
患者さんの選択の自由です。
いかなる人もこれを強制することは出来ません。
 


         つまり、医師の診断を得ずともよいのですよ。


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